訪問看護医療 DX 情報活用加算について

訪問看護医療 DX 情報活用加算についてのお知らせ

すまいるナーシングは、関東信越厚生局に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認により利用者の診療情報、薬剤情報、特定健診情報等を取得した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。これにより訪問看護医療 DX 情報活用加算として定められた額を所定額に加算いたします。

訪問看護医療 DX 情報活用加算 50 円 /月

訪問看護医療 DX 情報活用加算に関する施行基準は以下の通りです。

1.厚生労働省が⽰す訪問看護療養費及び当該負担軽減に関する費用の請求に関する命令(平 成 4 年厚生省令第第 5 号)第 1 条に規定する電⼦情報処理組織の使用により診療報酬の請求を行っていること。

2.健康保険法第 3 条第 3 項に規定する要介護者情報を、許諾を得た形で保有していること。

3.医療 DX 推進の観点から必要な事項及び質の高い訪問看護を提供するための十分な情報を取得、及び活用して訪問看護療養費の請求を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲⽰していること。

4.この掲⽰事項について、ウェブサイトに掲載していること。

令和 7 年 4月 1 日

株式会社 すまいるナーシング