すまいるナーシング運営規程

すまいるナーシング運営規程

(事業の目的)

  • この規程は、株式会社すまいるナーシングが設置するすまいるナーシング(以下「ステーショーン」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

  • ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活

の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。

2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。

3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

(事業の運営)

  • ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。

2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。

(事業の名称及び所在地)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

    (1) 名称:すまいるナーシング

    (2) 所在地:東京都目黒区八雲2-8-2 ウェルス都立大102

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

  • 管理者:看護師

管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)

訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。

  • 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士: 適当数  ※必要に応じて雇用する。 

訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。

(職員の職種・員数は、別表 1 に記載)

(営業日及び営業時間等)

第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 営業日:月曜日から土曜日まで 但し、国民の祝日、12月31日から1月3日までを除く。

    (2) 営業時間:(月~土曜)午前9時から午後6時までとする。

2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。

(訪問看護の利用時間及び利用回数)

第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものと

する。ただし、医療保険適用となる場合を除く。

(訪問看護の提供方法)

第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。

   (1) 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。

   (2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

(訪問看護の内容)

第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。

   (1) 療養上の世話

     清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア

   (2) 診療の補助

     褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置

   (3) リハビリテーションに関すること。

   (4) 家族の支援に関すること。

     家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理

(緊急時における対応方法)

第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を

講ずるものとする。

2 前項についてしかるべき処置をした場合には速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(利用料等)

第11条 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。

2 介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割又は2割・3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。

3  医療訪問看護を提供した場合の利用料の額は、健康保険法に基づき定められた額とする。

4 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表2の額の支払いを利用者

から受けるものとする。  

(通常の事業の実施地域)

第12条 通常の事業の実施地域は、目黒区大岡山・平町・中根・柿の木坂・八雲・東が丘・自由が丘・緑が丘・東が丘・碑文谷・洗足・原町・目黒本町、中央町・中町・祐天寺・五本木・上目黒・下目黒・鷹番の全域。世田谷区下馬・野沢全域。大田区石川町1~2丁・北千束1~3丁目、南千束1~3丁目、世田谷区等々力5・6・7丁目、奥沢2・5・7丁目、下馬6丁目、野沢3・4丁目、駒沢5・6丁目、深沢1.・2・4・6丁目、品川区旗の台6丁目・荏原7丁目・小山5・7丁目とする。

 (相談・苦情対応)

第13条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等にす

る利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。

(事故処理)

第14条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、

介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。

3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(その他運営についての留意事項)

第15条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会

を設け、また、業務体制を整備するものとする。

  (1) 採用後2~3ヶ月以内の初任研修

  (2) 年3回以上の業務研修

2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。

3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)

(虐待防止について)

第16条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

1 ステーションにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。

2 ステーションにおける虐待の防止のための指針を整備する。

3 ステーションにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施する。

4 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

(業務継続計画の策定等)

第17条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第18条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(身体拘束)

第19条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

  附 則

 この規程は、平成30年1月1日から施行する。

 この改正規程は令和5年6月1日から施行する。

この改正規程は令和6年3月3日から施行する。

別表1

 第5条による職員の 職種・員数については次の通りである。 (令和7年5月1日現在)

  常勤 非常勤
管理者 1名  
看護師 5名(うち兼務2名) 4名(うち兼務1名)
保健師 1名(うち兼務1名) 1名
助産師 1名(うち兼務1名)  
理学療法士 2名  
作業療法士 1名  
事務 2名  

別表2

運営規定第11条の第3項によるその他の利用料の額を次の通り定める。

1. 保険を利用した訪問看護の利用を、事業所の営業時間以外や営業日以外に利用希望する場合は、1時間1,660円を加算し、利用者負担とする。

※さらに次の時間帯の訪問看護を実施した場合は、それぞれ夜間早朝訪問看護加算2,420円、深夜訪問看護加算4,730円を加算し、利用者負担とする。

・夜間・早朝:午後6時から午後10時まで/午前6時から午前8時まで

・深夜:午後8時から午前6時まで

3. 死後の処置料は、20,000円の利用者負担とする。

4. 見守り等のために付き添い看護を実施する場合は、あらかじめの同意のもと1時間当たり5,000円の利用者負担とする。

  • 通常の事業の実施地域を越える場合の交通費は利用者負担とする。

(1)公共交通機関を使う場合は実費

(2)車両を使用した場合は片道5キロメートル未満550円 + 駐車場代実費

            片道5キロメートル以上770円 + 駐車場代実費